扶養控除についての質問です。
2014年1月~3月まで失業給付を受け、4月から2社を掛け持ちでパートで働き始め、主人の扶養に入りました。
扶養控除内での勤務をしたいのですが

①所得税の103万円未満とは
失業保険は含まず、 2014年1月~12月のパートでの総支給額から交通費を引いた金額の合計

②健康保険と年金の130万円とは
失業給付金+2014年1月~12月のパートでの総支給額(交通費も含む)

ということで間違いないでしょうか??掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??

③また月々の上限金額はありますか?
①所得税の103万円未満とは

その通りです。
通勤費は非課税として計算してある分なら控除できます。


②健康保険と年金の130万円とは
失業給付金+2014年1月~12月のパートでの総支給額(交通費も含む)

ちがいます。まず、保険組合ごとに扶養の規定が違いますので、扶養者の会社で確認しなければ正確なことは言えません。
あくまで一般的には、扶養の実態の発生した時点からの見込みが130万未満です。つまり扶養に加入する時点からです。

③また月々の上限金額はありますか?

これが見込額の決まりの一つです。一番多いのが月額108333円となっている場合が多いですが、もっと厳しい保険組合もたくさんあります。
扶養について。
お付き合いしている彼と入籍することになりました。

そこでわからないことがいくつかあるので皆さんの知恵をかして下さい。

今年の3月まで正社員で月平均で22万ほど収入がありました。
1ヶ月間失業保険をもらい、5月よりアルバイトをしています。(会社都合退職でした。)
アルバイトの1ヶ月の収入は16~18万ほどあります。

そこで皆さんに教えていただきたいのですが、入籍後すぐに会社員の彼の扶養に入れるのでしょうか?
入籍後は103万以内の収入でパートタイマーとして働こうと考えています。
現状だと去年の12月から今年の12月までの1年間の所得が180万を越えそうです。
現状の収入が103万を越えていても入籍後の収入が103万越えない見込みであればすぐに扶養に入れるのでしょうか?
その場合、今のアルバイトをそのまま継続で続けるつもりでいたのですが一度退職をして無職の状態になれば収入なしとみなされ扶養に入れるのでしょうか?

彼の扶養に入り厚生年金は3号被保険者にはなれるのでしょうか?

また、退職後国民保険に加入して一括で保険料を支払っているのですが、扶養に入れた場合多く支払った分の保険料は返還されるのでしょうか?

彼の扶養にすぐに入れなかった場合私はいつから彼の扶養に入れるのでしょうか?

本当に無知で申し訳ありませんが皆さんのお力をかして下さい。
宜しくお願いします。
前提として
・「入籍」とは、「婚姻」のことで良いんですね?

・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者とは、それぞれ別の制度です。
基準も手続きも別です。
あなたは違う制度の基準をごっちゃにしているから混乱しているのです。

・厚生年金保険に加入している夫に扶養されている妻は「国民年金の第3号被保険者」です。厚生年金保険には入りません。

・「国民保険」という制度は存在しません。なんのことでしょう?

1.税の控除対象配偶者の基準は、(収入が給与だけである場合)「その年の給与額が103万円以下」です。
今年、ご主人の税額計算上、あなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの源泉徴収票の「支払金額」が103万円以下であったかどうかによります。
※雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。

2.健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の基準は、「収入の日額・月額を年額に換算して130万円未満」です(さらに「原則として収入が夫の半分未満」という条件もある)。

判定の時点で、所定月収が「10万8333円以下」なら、原則として被扶養者・第3号被保険者になれます。
ただし、ご主人が加入する健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「1月からの収入合計が130万円未満であることも必要」という条件を付ける場合もあります。

〉彼の扶養にすぐに入れなかった場合私はいつから彼の扶養に入れるのでしょうか?
被扶養者については、ご主人が加入する健康保険の保険者のルールによります。保険者に聞いて下さい。
※保険者名は保険証に書いてあります。

4.
・前納した国民年金保険料は、第3号被保険者になった月分以降が返還されます。
・国民健康保険料/税は年額です。「今年度の額は何円」という計算です。
あなたが属する世帯の国保加入者があなただけなら、今年度の国民健康保険料/税総額は加入月数に比例したものになります。
脱退の手続きをすると年度の保険料/税額が再計算され、納付済みの額との精算がされます。



・「知恵」と「知識」は違うものです。
・〉去年の12月から今年の12月までの1年間の所得が180万を越えそうです。
「収入」と「所得」は違うものです。
・〉収入なしとみなされ
「みなす」という言葉の意味を間違えているようです。
5月に退職し失業保険をもらっていました。今月の11月で失業保険がおわります。
失業保険の月額が12万円あったため健康保険の扶養にはいれませんでした。

この事をふまえおききしたいことがあります。
1、失業保険がおわれば扶養にはいれますか?

2、もし入れるのなら月額いくらまで働いていいですが?

3、年収130万以内とありますが失業保険中の給付額も年収にはいるのでしょうか?

質問がへたですが解答お願いします。
1A:受給資格者証に「支給終了」の印が押印されます。その後であれば「被扶養者」となることができます。勿論収入がない、或いは収入を得るとしても年間130万円未満であることが前提です。

2A:被扶養者となる要件お一つは「年間収入130万円未満」であることとされておりますので月額換算108,333円以下であれば被扶養者の認定を受けられます。

3A:健康保険においては「失業給付金」も収入として判断されます。
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