パート雇用保険について教えて下さい。。。
雇用保険加入のアドバイスをお願いしますm(_ _)m
今年4月(4/10)からパートとして働きはじめました。(週5日、1日5時間の労働です。)募集要項は4/10~7/31までの短期間。雇用保険加入もありませんでしたが、今月に入り来年3月まで延長となりました。上司から『雇用保険に入っても入らなくても、どちらでもいいから自分で選択して欲しい・・』と言われ迷っています。周りのパートさんは加入してない人が多いみたいです。
来年3月まで働いた場合でも、加入後1年未満になってしまうと思うのですが、1年未満でもパートを辞めてから雇用保険(失業保険)を受給する事はできるのでしょうか?
私がこのパートを辞めるとなったら、妊娠・出産をきっかけに・・と考えているのですが、雇用保険を払っていても妊娠・出産等ですぐに働くことができない状態だと雇用保険は受給できない事になりますよね?その場合、払っていた雇用保険は掛け捨て?になるのでしょうか?
いろんなサイトを見てはいるのですが、理解に苦しむところがあり、詳しく教えてください!!
宜しくお願いしますm(_ _)m
雇用保険加入のアドバイスをお願いしますm(_ _)m
今年4月(4/10)からパートとして働きはじめました。(週5日、1日5時間の労働です。)募集要項は4/10~7/31までの短期間。雇用保険加入もありませんでしたが、今月に入り来年3月まで延長となりました。上司から『雇用保険に入っても入らなくても、どちらでもいいから自分で選択して欲しい・・』と言われ迷っています。周りのパートさんは加入してない人が多いみたいです。
来年3月まで働いた場合でも、加入後1年未満になってしまうと思うのですが、1年未満でもパートを辞めてから雇用保険(失業保険)を受給する事はできるのでしょうか?
私がこのパートを辞めるとなったら、妊娠・出産をきっかけに・・と考えているのですが、雇用保険を払っていても妊娠・出産等ですぐに働くことができない状態だと雇用保険は受給できない事になりますよね?その場合、払っていた雇用保険は掛け捨て?になるのでしょうか?
いろんなサイトを見てはいるのですが、理解に苦しむところがあり、詳しく教えてください!!
宜しくお願いしますm(_ _)m
雇用保険の加入は、週20時間以上で6カ月以上の雇用見込みがないと加入できません。
最初は4月~7月までの短期間雇用だと、6カ月ないので、雇用保険の加入となりません。
その後、来年3月までの雇用の延長となれば、8月~3月の8カ月間は加入対象となります。
会社都合で退職した場合は6カ月の雇用保険加入歴があれば、失業給付の受給対象となります。
しかし、自己都合退職ですと、1年以上の雇用保険加入歴がないと受給対象となりません。
ですが、自己都合でも、ハローワークが正当な理由と認められれば、6カ月でも受給対象になることもあります。
正当理由はいろいろありますが、病気、ケガ、妊娠、出産、親族の介護などあります。
妊娠、出産で退職した場合は、失業給付はすぐに受給できませんが、受給期間の延長という制度があります。
通常、受給期間は退職してから1年間で、その間に、求職活動ができるということで失業給付の受給ができますが、
妊娠、出産の場合は、最大で受給期間を3年延ばすこともできます。
ただし、妊娠、出産、育児により、求職活動のできない期間が3年以上となると、受給期間がなくなり、掛け捨てということにもなります。
保険制度ですから、必ずしも、お金がもらえるというものではありません。一定の条件が必要です。
最初は4月~7月までの短期間雇用だと、6カ月ないので、雇用保険の加入となりません。
その後、来年3月までの雇用の延長となれば、8月~3月の8カ月間は加入対象となります。
会社都合で退職した場合は6カ月の雇用保険加入歴があれば、失業給付の受給対象となります。
しかし、自己都合退職ですと、1年以上の雇用保険加入歴がないと受給対象となりません。
ですが、自己都合でも、ハローワークが正当な理由と認められれば、6カ月でも受給対象になることもあります。
正当理由はいろいろありますが、病気、ケガ、妊娠、出産、親族の介護などあります。
妊娠、出産で退職した場合は、失業給付はすぐに受給できませんが、受給期間の延長という制度があります。
通常、受給期間は退職してから1年間で、その間に、求職活動ができるということで失業給付の受給ができますが、
妊娠、出産の場合は、最大で受給期間を3年延ばすこともできます。
ただし、妊娠、出産、育児により、求職活動のできない期間が3年以上となると、受給期間がなくなり、掛け捨てということにもなります。
保険制度ですから、必ずしも、お金がもらえるというものではありません。一定の条件が必要です。
失業保険のことについてご質問します。
私は、只今27才です。 年収300万円、今月で会社から肩をたたかれる身であります。
もちろん次の就職先が見つかればいい話でありますが、
その間、失業保険はいったいいくら支払われるのでしょうか?
また、年収との関係がありますか?
教えてください。
私は、只今27才です。 年収300万円、今月で会社から肩をたたかれる身であります。
もちろん次の就職先が見つかればいい話でありますが、
その間、失業保険はいったいいくら支払われるのでしょうか?
また、年収との関係がありますか?
教えてください。
雇用保険(失業保険)は年収での計算ではなく、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、基本手当日額と言うものが決まります。
計算式は下記の通りです。
w(賃金日額)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
※仮に離職前6ヶ月の賃金合計が150万として計算すると、基本手当日額は5261円/日
基本的に28日ごとに28日分が支給されます、5261円×28日=150108円
【補足】
申請から約1ヶ月かかります、尚、申請には離職票が必要で離職票が会社から届くまでの期間がプラスされる事になります。
申請から7日間の待機期間(完全失業状態確認)があり、説明会や初回講習会がり申請から約4週間後に認定日が設定されます、認定日に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を提出し認定されれば5営業以内に振込と言うことなります(但し初回は28日分はありません、21日分程度です)
国民年金は雇用保険っ受給資格者証を持って日本年金機構(旧社会保険事務所)行って手続きをすれば免除される事があります、国民健康保険も市区長役所の国民健康保険の窓口へ雇用保険受給資格者証を持参して手続きをすれば保険料の減額と言う制度もありますので各所轄役所等で相談してみてください。
計算式は下記の通りです。
w(賃金日額)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
※仮に離職前6ヶ月の賃金合計が150万として計算すると、基本手当日額は5261円/日
基本的に28日ごとに28日分が支給されます、5261円×28日=150108円
【補足】
申請から約1ヶ月かかります、尚、申請には離職票が必要で離職票が会社から届くまでの期間がプラスされる事になります。
申請から7日間の待機期間(完全失業状態確認)があり、説明会や初回講習会がり申請から約4週間後に認定日が設定されます、認定日に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を提出し認定されれば5営業以内に振込と言うことなります(但し初回は28日分はありません、21日分程度です)
国民年金は雇用保険っ受給資格者証を持って日本年金機構(旧社会保険事務所)行って手続きをすれば免除される事があります、国民健康保険も市区長役所の国民健康保険の窓口へ雇用保険受給資格者証を持参して手続きをすれば保険料の減額と言う制度もありますので各所轄役所等で相談してみてください。
再就職手当について
拙い文章ですが、制度に詳しい方、ご教授下さい。
①2月10日に会社を退職したのですが、3月11日現在、離職票はまだ来ていません。
催促はしています。
②著しい賃金低下があり、離職したのですが、会社都合で来るか、自己都合で来るか、まだ不明です。自己都合できても、ハローワーク窓口で経緯を説明出来るものは書類はあるので検討はして頂けるかと思います
③とにかく生活が苦しいので、離職票が来たら、間をあけず、認定を受け、再就職手当を支給してもらえるように動きたいと思います。
ここで、再就職手当を貰う為の満たす条件でせが、ハローワークの紹介の求人しか対象にならないのでしょうか?
今、離職票は来ていませんが、生活に余裕がないので、仕事探しのメインの媒体として、インターネットや求人サイトで就活をしており、ここで面接を受けている会社が仮に決まった場合、支給対象になる『タイミング(入職日)』で入職したいのですが、離職票の停止や失業保険の申請も、上記のようにまだできておらず、しかも自己都合、会社都合どちらになるかもわかりません。
再就職手当はどうしたら頂けるのか、大変長々しい文章で申し訳ありませんが教えて下さい
宜しくお願い致します
拙い文章ですが、制度に詳しい方、ご教授下さい。
①2月10日に会社を退職したのですが、3月11日現在、離職票はまだ来ていません。
催促はしています。
②著しい賃金低下があり、離職したのですが、会社都合で来るか、自己都合で来るか、まだ不明です。自己都合できても、ハローワーク窓口で経緯を説明出来るものは書類はあるので検討はして頂けるかと思います
③とにかく生活が苦しいので、離職票が来たら、間をあけず、認定を受け、再就職手当を支給してもらえるように動きたいと思います。
ここで、再就職手当を貰う為の満たす条件でせが、ハローワークの紹介の求人しか対象にならないのでしょうか?
今、離職票は来ていませんが、生活に余裕がないので、仕事探しのメインの媒体として、インターネットや求人サイトで就活をしており、ここで面接を受けている会社が仮に決まった場合、支給対象になる『タイミング(入職日)』で入職したいのですが、離職票の停止や失業保険の申請も、上記のようにまだできておらず、しかも自己都合、会社都合どちらになるかもわかりません。
再就職手当はどうしたら頂けるのか、大変長々しい文章で申し訳ありませんが教えて下さい
宜しくお願い致します
自己都合退職で給付制限期間3ヶ月がある場合は、給付制限期間中1ヶ月目は、ハローワーク又は職業紹介事業者の紹介により就職することが要件になっています。
会社都合の場合は、ハローワークの紹介という縛りはありません。
(「わかりやすい雇用保険制度の実務解説」 厚生労働省職業安定局雇用保険課監修を参照)
会社都合の場合は、ハローワークの紹介という縛りはありません。
(「わかりやすい雇用保険制度の実務解説」 厚生労働省職業安定局雇用保険課監修を参照)
雇用保険被保険者証って、失業した時にハローワークに持っていけば失業保険がもらえる書類ですか?
ずっと、離職票っていうのが送られてくると思って待っていたのですが
被保険者証ならずっと持ってるのですが
これを持っていけばいいのでしょうか?
だとしたら、今までの期間大損ですね
ずっと、離職票っていうのが送られてくると思って待っていたのですが
被保険者証ならずっと持ってるのですが
これを持っていけばいいのでしょうか?
だとしたら、今までの期間大損ですね
被保険者証は
加入した期間が分かる書類です(2つ折りでキャッシュカードサイズぐらいの小さい紙)
失業手当の手続きには離職票(2つ折りA4サイズ)が必要です
それを提出しないと手続きが開始されません
退職してから、会社が離職届けを出し、ハロワが離職票の形で発行するので
まあ、最速でも3日はかかります
標準で1週間程度ですね
被保険者証・離職票がなくても求職手続きはできますので
ヒマなら先に求職登録しておくと少しは時間短縮になるかも?
加入した期間が分かる書類です(2つ折りでキャッシュカードサイズぐらいの小さい紙)
失業手当の手続きには離職票(2つ折りA4サイズ)が必要です
それを提出しないと手続きが開始されません
退職してから、会社が離職届けを出し、ハロワが離職票の形で発行するので
まあ、最速でも3日はかかります
標準で1週間程度ですね
被保険者証・離職票がなくても求職手続きはできますので
ヒマなら先に求職登録しておくと少しは時間短縮になるかも?
年金の事でお聞きしたいことが…
現在33歳の女です。今まで年金を払った事がないのですが…
免除申請も一度もしていません。今から年金を払うのは遅いですか?
現在仕事をやめて失業保険受給待ちで就活中です。
結婚の予定もありますが共働きすると思います。
このような状態で、今から年金払うのは遅いですか?
現在33歳の女です。今まで年金を払った事がないのですが…
免除申請も一度もしていません。今から年金を払うのは遅いですか?
現在仕事をやめて失業保険受給待ちで就活中です。
結婚の予定もありますが共働きすると思います。
このような状態で、今から年金払うのは遅いですか?
遅くはないです。
今すぐ支払いを始めることをお勧めします。
他の方も書かれていますが現行の年金制度で将来老齢年金を受給するためには最低25年の支払いが必要です。本当にいままで一度も年金に加入していないのならば(仕事をしていた時に厚生年金に加入していませんでしたか?)33歳から60歳まで国民年金に加入するとして27年です。(厳密には月数でカウントします)
65歳から受給できる老齢年金の額は20歳から60歳まで40年間国民年金に加入していた人の40分の27しかありません。
また、万が一障害状態となった場合、過去1年間に滞納があると障害年金も受給できません。
現在失業状態にあるならば免除の申請ができる場合もあるので、市役所の窓口で確認してみてください。
今すぐ支払いを始めることをお勧めします。
他の方も書かれていますが現行の年金制度で将来老齢年金を受給するためには最低25年の支払いが必要です。本当にいままで一度も年金に加入していないのならば(仕事をしていた時に厚生年金に加入していませんでしたか?)33歳から60歳まで国民年金に加入するとして27年です。(厳密には月数でカウントします)
65歳から受給できる老齢年金の額は20歳から60歳まで40年間国民年金に加入していた人の40分の27しかありません。
また、万が一障害状態となった場合、過去1年間に滞納があると障害年金も受給できません。
現在失業状態にあるならば免除の申請ができる場合もあるので、市役所の窓口で確認してみてください。
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