6月末で退職し、失業保険の手続きはしないでバイトをしています(保険を貰うよりお金がいいので)。そのバイトも今月中には終わりそうなので、失業保険の手続きに行こうと思っています。
この場合は、退職後のバイト先のお給料をハローワークに教えないといけないんでしょうか??失業保険を減らされますか??

わかり辛い説明で、申し分けありませんがよろしくお願いします。
karubi1128さん、失業保険金額は前6ヶ月の給与で決定します。
もし、アルバイトの給料が少し安い場合は、アルバイトを7/30で辞めれば、アルバイトの前6ヶ月の計算になります。
詰まり最終月が1ヶ月に満たない場合は計算に入れません。

どちらにしても、アルバイトした事は報告して下さい。
本来は6月末で退職した時点でハローワークに行くべきでした。
派遣会社から会社都合での退社にしてもらいたいです。
3年半派遣社員として働いていた会社が、無くなることになりました。
9月末まで契約はあったのですが、早く退社してもらいたいと、9月中
旬から、他の派遣先で働き始めています。
が、今回行っている派遣先は、長期での仕事と紹介されたのですが、実際は11月末までの期間限定でした。
納得いかない気持ちはあったのですが、無職になるよりはましかと思い、就活しながら新しい派遣先で働いています。
そして今回、就職したい会社があるのですが、研修期間が最長3ヶ月あり、その間はお給料がでません。
なので、直ぐに失業保険を受け取れる様にしたいのですが、この場合は自己都合での退社になってしまうのでしょうか?
あと、別の就業先に移ってしまったので、受給条件は満たしているのでしょうか?
ちなみに派遣会社はずっと同じです。
会社都合にしてもらう為に何か方法があれば教えてください。
派遣会社が無くなるとのことですが、倒産もしくは、合併などでしょうか?


貴方の状況ですと、派遣会社から退職を促されてるのですから、退職勧奨で、会社都合と思うのですが…。

派遣会社と、退職理由をどうするのか、話合われましたか?


会社側がすんなりと、「期間満了による更新拒否」として、離職票を書くなら、正当な理由による自己都合として、貴方は「特定理由離職者」となります。


こちらに該当すれば、一般的な自己都合とは違い、3ヶ月の給付制限は無く、ハローワークへ離職票提出後、約1ヶ月で雇用保険を受給できます。


また、会社の倒産や、退職勧奨の場合は、会社都合として「特定受給資格者」となります。

貴方の年齢、雇用保険加入期間がわかりませんが、

・雇用保険加入期間が5年以上
・45歳以上

どちらかに該当するなら、こちらの方が給付日数が多いので、保護が厚いです。


貴方はいかがでしょうか?上記条件に該当しなければ、
「特定理由離職者」
「特定受給資格者」

でも、そんなに変わりません。

ちなみに、就業先は、まったく関係ありません。あくまで、貴方と労働契約を結んでいるのは、派遣会社です。


いずれにせよ、一般的な自己都合ではないと思いますので、会社が離職票をどうするか次第です。


例えば、派遣会社が、一般的な自己都合退職とするならば、ハローワークへ相談を。


余談ですが、再就職先が決定している場合は、失業保険は受給できませんよ。



ご参考までに。
失業保険と国保について質問です。11月1日付けで離職しました。その後11月22日~12月26日まで短期のアルバイトをすることになったのですがこの場合、前職の失業保険の手続きは出来ないのでしょうか?
短期のアルバイトを終えた後で、前職の失業保険の手続きをして、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
それとも早めに手続きをした方がいいのでしょうか?

あと、国民健康保険に加入しようと考えていますが、退職理由によっては保険料が安くなると区役所に行ったときに言われました。
体調不良で退職という形をとったのですが、病院には行きませんでした。
その場合の保険料は安くなるのでしょうか??

2つも同時に質問してしまい申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
そのアルバイトの条件であると雇用保険の適用になるのでまともな事業主なら雇用保険の加入をしますから、加入している間は求職者給付は支給されませんし、手続きもできないです。
そのアルバイトで雇用保険に加入させてもらえなくても(本当はそんなことはしてはいけませんが)そのアルバイトが終わるまでは求職活動に専念できないので手続きはしない方が無難です。

体調不良というだけでは国民健康保険の保険料は減免されないと思います。
病気や怪我が原因であれば受けられるはずですが、通院していたとしても医師がその病気や怪我が原因で退職をしたことを診断書で証明してくれないといけません。

国民年金は理由に関係なく保険料の支払の猶予を受けられると思います。年金事務所に聞いてください。

1ヵ月だけでも雇用保険に加入すれば受給期間の開始も延びるので、アルバイト先にきちんと法律に従って加入させてもらってください。
雇用保険・失業保険について。
アルバイトですが雇用保険に入れて貰っていたのですが、最近勤務時間が減った為に雇用保険は外すと会社から通知がありました。

この場合、失業保険は同じ会社で働きながらも貰えるのでしょうか?
退職しないと駄目だとすると、まだしばらく働くとして、雇用保険に入っていた時期と退職前の給与額はかなり違うのですが、失業保険の額はどちらで計算されるのでしょうか。
雇用保険は「失業」の状態でないともらえません。
受給するには「会社を辞めました」と申請するだけでなく、現在の会社から「離職票」を発行してもらう必要が有ります。これは「完全に退職しました」の証明であると同時に、受給額を決定する「離職前六ヶ月の給与額」を申告するためのものです。
なので「現在の会社で働きながら受給」は不可能です。
蛇足ですが、他の会社でも「働きながら受給」は基本的にNGです。
「基本的に」と書いたのは「全てがダメ」ではないからです。
でも「雇用保険をかけなくてはいけないほどの労働時間」や「週3~4日を越える勤務」だと「失業にあたらない」と判断され、支給そのものが止まってしまう可能性があります。
「週にこのぐらいなら平気」など、誤った情報もネットで多く見かけます。受給中に働くときは、ハローワークに必ず確認してからにしましょう。


いったん退職して受給される場合ですが、支給額は上にも書いたとおり「離職前六ヶ月」の給与額から決まります。「半年前の方が多かった」場合でも、この算出の「元」は変えられません。
また、受給額=給与額ではなく、給与の50%~80%の支給になります。額が多いとパーセントが下がります。また年齢に応じて上限があります。

「いつから」「いくら」「何日間」給付が受けられるのか、よく調べてから動きましょう。

<補足へ>
必ずしも「全て無駄」ではないですよ。
答えはあくまで「現職を続けながら受給できるか」です。
「この場合はこう」という回答幅が広すぎるので、今回はピンポイントの回答のみにさせて頂きました。
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