この春出産予定です。それに準じて現在の職場を退職し、出産に備えようと思っています。そこで質問なのですが、そこから夫の扶養に入るとか、失業保険の手続きをするとか、なにがベストで、どの
チョイスにどういうメリット、デメリットがあるのかわかりません。どなたかアドバイスをどうかよろしくお願いします。
チョイスにどういうメリット、デメリットがあるのかわかりません。どなたかアドバイスをどうかよろしくお願いします。
夫の扶養に入って失業手当は受給期間の延長申請をする、ってのがいいんじゃないですかね。
退職後直ぐに失業手当を受け取るとその間国保の保険料を払う事になると思いますが、前年に所得があるなら保険料結構高いと思いますよ。
退職後直ぐに失業手当を受け取るとその間国保の保険料を払う事になると思いますが、前年に所得があるなら保険料結構高いと思いますよ。
妻が妊娠を期に来月退職します。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。
出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?
どなたか良い方法をご教授下さい。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。
出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?
どなたか良い方法をご教授下さい。
補足読みました。
すでにご実家への引越しもあっての退職であれば、退職後すぐにご主人の扶養に入る手続きをされ、雇用保険の延長手続きをし、落ち着いてから申請して国保に加入が一番良いと思いますよ。
妊娠中は保険証がないと不安だと思いますし、扶養に入るのに必要な書類を事前に確認して奥様の職場から必要な物は早めに手続きされた方が安心かと思います。
妊娠中の引越しという事でお忙しいと思いますが、無理されないように過ごされて下さい。
すでに退職を言われていたら職場もその方向で動いているので、今更産休育休は無理だと思います。
妊娠中は雇用保険の受給延長手続きをされると思うので、任意継続する意味はないと思います。
なので、奥様の場合は離職後に延長手続きをして出産し、産後落ち着いて働ける状態になったら扶養から抜けてご自身で国保に加入して雇用保険の申請をするという流れになると思います。
社会保険加入でフルタイムであれば基本日額が扶養内になる可能性は低いと思うのですが、延長手続きの際にでも確認されておくと良いと思います。
すでにご実家への引越しもあっての退職であれば、退職後すぐにご主人の扶養に入る手続きをされ、雇用保険の延長手続きをし、落ち着いてから申請して国保に加入が一番良いと思いますよ。
妊娠中は保険証がないと不安だと思いますし、扶養に入るのに必要な書類を事前に確認して奥様の職場から必要な物は早めに手続きされた方が安心かと思います。
妊娠中の引越しという事でお忙しいと思いますが、無理されないように過ごされて下さい。
すでに退職を言われていたら職場もその方向で動いているので、今更産休育休は無理だと思います。
妊娠中は雇用保険の受給延長手続きをされると思うので、任意継続する意味はないと思います。
なので、奥様の場合は離職後に延長手続きをして出産し、産後落ち着いて働ける状態になったら扶養から抜けてご自身で国保に加入して雇用保険の申請をするという流れになると思います。
社会保険加入でフルタイムであれば基本日額が扶養内になる可能性は低いと思うのですが、延長手続きの際にでも確認されておくと良いと思います。
退職勧奨の際に、はっきりさせといた方がよいこと、ちゃんと聞いといた方がよいことなど、アドバイスありましたらお願いします。
数日後、社長からおそらく退職勧奨がくるのですが……
新卒1年目でまだ入社して5ヶ月目な状態で、自主退職という形をとるか、会社都合の解雇という形にもっていくか、失業保険や転職の際にはどちらがよいのでしょうか?
また、まだ半年と経ってない状態で失業保険は出るのでしょうか?
退職勧奨の際に、条件をちゃんとしてた方がよいことなど、アドバイスしていただけると幸いです。よろしくお願いします。
数日後、社長からおそらく退職勧奨がくるのですが……
新卒1年目でまだ入社して5ヶ月目な状態で、自主退職という形をとるか、会社都合の解雇という形にもっていくか、失業保険や転職の際にはどちらがよいのでしょうか?
また、まだ半年と経ってない状態で失業保険は出るのでしょうか?
退職勧奨の際に、条件をちゃんとしてた方がよいことなど、アドバイスしていただけると幸いです。よろしくお願いします。
満6ヶ月での退職で、退職勧奨による退職という条件で折り合うべきです。
退職勧奨なら会社都合になるので、7日の待期はありますが、給付制限期間は解除されます。
あとは、離職票をすぐに交付してもらうようにすることです。
解雇になると、面接先から退職時証明を提出してくださいと言われると、採用はありえません。
退職勧奨なら会社都合になるので、7日の待期はありますが、給付制限期間は解除されます。
あとは、離職票をすぐに交付してもらうようにすることです。
解雇になると、面接先から退職時証明を提出してくださいと言われると、採用はありえません。
国民健康保険料について。
よろしくお願いします。
7月末までは一般企業で働いていましたが、退職し、現在はハローワークで失業保険を受けながら求職活動しています。
先週役所から国民健康
保険料の払込票が届いたのですが、見方がよくわかりません。
まず第1期から8期に分かれており、第4期までは納付済みになっています。第5期から8期までを振り込むように書いてあるのですが、12月に扶養に入る予定です。
なので全て払うべきなのか、扶養に入ってからの分も含まれているから何期分かは払わなくてもいいのかわかりません。
(ちなみに7月末までの給与賞与合わせたら130万円以上になります。扶養に入れないでしょうか?)
よろしくお願いします。
7月末までは一般企業で働いていましたが、退職し、現在はハローワークで失業保険を受けながら求職活動しています。
先週役所から国民健康
保険料の払込票が届いたのですが、見方がよくわかりません。
まず第1期から8期に分かれており、第4期までは納付済みになっています。第5期から8期までを振り込むように書いてあるのですが、12月に扶養に入る予定です。
なので全て払うべきなのか、扶養に入ってからの分も含まれているから何期分かは払わなくてもいいのかわかりません。
(ちなみに7月末までの給与賞与合わせたら130万円以上になります。扶養に入れないでしょうか?)
国民健康保険料の納付については、すでに素晴らしい回答が出ていますので、割愛します。
旦那さんの健康保険証を見て、保険者を確認してください。
全国健康保険協会でしょうか、○○健康保険組合でしょうか。
ごく一部の健康保険組合が在職中の収入を問題視して、○月まで扶養認定しない、と言い出す可能性がありますが、たいていの場合、退職してしまえば在職中の収入は関係ありません。
今から先の年収見込みが130万円未満=月収108,333円以下ならいいのです。
雇用保険の基本手当日額が、雇用保険受給資格者証に記載されていますね。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、日額が 3,611円以下だと 受給中も被扶養者になれます。
日額が3,612円以上なら、受給中は国民健康保険・国民年金です。
日額 3,611円 × 30日 × 12 = 1,299,960 ・・・130万円未満
日額 3,612円 × 30日 × 12 = 1,300,320・・・130万円以上
という計算です。
日額が3,611円以下でも、旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、受給中は扶養認定しない、と言われるケースがあります。
旦那さんの健康保険証を見て、保険者を確認してください。
全国健康保険協会でしょうか、○○健康保険組合でしょうか。
ごく一部の健康保険組合が在職中の収入を問題視して、○月まで扶養認定しない、と言い出す可能性がありますが、たいていの場合、退職してしまえば在職中の収入は関係ありません。
今から先の年収見込みが130万円未満=月収108,333円以下ならいいのです。
雇用保険の基本手当日額が、雇用保険受給資格者証に記載されていますね。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、日額が 3,611円以下だと 受給中も被扶養者になれます。
日額が3,612円以上なら、受給中は国民健康保険・国民年金です。
日額 3,611円 × 30日 × 12 = 1,299,960 ・・・130万円未満
日額 3,612円 × 30日 × 12 = 1,300,320・・・130万円以上
という計算です。
日額が3,611円以下でも、旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、受給中は扶養認定しない、と言われるケースがあります。
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