失業保険について。
1月末退職予定です。失業給付を申請したいと考えているのですが。自己都合退職の場合は3ヶ月後に支給と聞いています。その間はアルバイトをすることはできないのでしょうか?
1月末退職予定です。失業給付を申請したいと考えているのですが。自己都合退職の場合は3ヶ月後に支給と聞いています。その間はアルバイトをすることはできないのでしょうか?
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業保険給付の条件を教えていただけませんか?
前職は約一年間続けましたが最初の半年は時給制で社会保険に加入していませんでした。
ただ過去二年間は社会保険に入ってた月が12ヶ月あります。
前々職の離職表はハローワークに提出済みです。ややこしいですが
お願いします
前職は約一年間続けましたが最初の半年は時給制で社会保険に加入していませんでした。
ただ過去二年間は社会保険に入ってた月が12ヶ月あります。
前々職の離職表はハローワークに提出済みです。ややこしいですが
お願いします
文章からすると自己都合での離職みたいですね。
自己都合での離職の場合、離職日(つまり退職日ですね)から遡って
質問者様のおっしゃる通り過去2年間で「通算」12ヶ月間の雇用保険被保険者期間(つまり雇用保険の加入期間ですね)があれば90日間の基本手当が受給出来ます!
但し、自己都合離職の場合は基本手当を受給したいと思われている全ての方々に課せられる7日間の「待機期間」の他に
3ヶ月間の「給付制限期間」なるペナルティーが課せられますので基本手当の受給は残念ながらかなり後になってしまいます・・・。
が、もし質問者様が職業訓練校に入校して何らかの技術を身に付けたいとお考えならば前出の「給付制限期間」は解除されますよ。
尚、職業訓練校への入校に関しては最寄りのハローワークまでお問い合わせ下さい。
また、質問者様が失業期間中に「指定された」通信教育等で何らかの資格取得をお考えであり、尚且つ過去に「教育給付金制度」を利用したことが無ければその通信教育等で費やした費用の20%が戻ってくる制度(つまり「教育給付金制度」のことですね)も利用できますよ(但し、戻ってくる費用は最大でも10万円です)。
雇用保険を有効に利用して新たなスタートを切ってください!
新たな門出を応援しています!
自己都合での離職の場合、離職日(つまり退職日ですね)から遡って
質問者様のおっしゃる通り過去2年間で「通算」12ヶ月間の雇用保険被保険者期間(つまり雇用保険の加入期間ですね)があれば90日間の基本手当が受給出来ます!
但し、自己都合離職の場合は基本手当を受給したいと思われている全ての方々に課せられる7日間の「待機期間」の他に
3ヶ月間の「給付制限期間」なるペナルティーが課せられますので基本手当の受給は残念ながらかなり後になってしまいます・・・。
が、もし質問者様が職業訓練校に入校して何らかの技術を身に付けたいとお考えならば前出の「給付制限期間」は解除されますよ。
尚、職業訓練校への入校に関しては最寄りのハローワークまでお問い合わせ下さい。
また、質問者様が失業期間中に「指定された」通信教育等で何らかの資格取得をお考えであり、尚且つ過去に「教育給付金制度」を利用したことが無ければその通信教育等で費やした費用の20%が戻ってくる制度(つまり「教育給付金制度」のことですね)も利用できますよ(但し、戻ってくる費用は最大でも10万円です)。
雇用保険を有効に利用して新たなスタートを切ってください!
新たな門出を応援しています!
失業保険について質問ですが、今年10月に自己都合で退職し、失業保険給付の手続きをして、現在給付制限期間中なのですがこの期間にアルバイト等の短期間の仕事をした場合、その後の失業保険の給付が遅れたり、給付金減額などの措置がとられることはあるのでしょうか?
受給資格決定日(初めて手続きをしに行った日)から7日で待機7日満了。
待機満了の翌日から3ヶ月(給付制限期間)はバイトしてOKです。
いくらでもやっていいですよと言われました。
ただし、失業保険金を支給されてからは申告しなければなりません。
念の為、確認してみた方がいいと思いますが。
待機満了の翌日から3ヶ月(給付制限期間)はバイトしてOKです。
いくらでもやっていいですよと言われました。
ただし、失業保険金を支給されてからは申告しなければなりません。
念の為、確認してみた方がいいと思いますが。
再就職手当について
失業保険の手続きが終わって
待機期間終了後
12月19日に面接終了後すぐ採用を頂きましたがこちらの都合で出社日を二月一日にしてもらいました。
ですが12月25日に就職
?先から連絡がきて一月7日から出社して欲しいといわれたので了承しました。
先日職安に就職が決まった事を報告した所
就職活動証明書?に
19日に採用を頂いた事
25日に出社日が決まった事を話したら
内定日は12月25日にしましょうといわれたので就職活動証明書に書きましたが
もし再就職手当申請書に就職先が内定日を出社日を決めた12月25日でなく採用をきめた12月19日にした場合
再就職手当はもらえないのでしょうか?
ちなみに就職活動証明書は二回書いていて出してます
一回目の認定日12月24日に一枚目を書いた時は内定日が19日出社日が二月一日が早まるかもしれない
一月四日に行って書いた二枚目は内定日が25日
出社日が1月7日と書いていました
回答よろしくお願いします。
失業保険の手続きが終わって
待機期間終了後
12月19日に面接終了後すぐ採用を頂きましたがこちらの都合で出社日を二月一日にしてもらいました。
ですが12月25日に就職
?先から連絡がきて一月7日から出社して欲しいといわれたので了承しました。
先日職安に就職が決まった事を報告した所
就職活動証明書?に
19日に採用を頂いた事
25日に出社日が決まった事を話したら
内定日は12月25日にしましょうといわれたので就職活動証明書に書きましたが
もし再就職手当申請書に就職先が内定日を出社日を決めた12月25日でなく採用をきめた12月19日にした場合
再就職手当はもらえないのでしょうか?
ちなみに就職活動証明書は二回書いていて出してます
一回目の認定日12月24日に一枚目を書いた時は内定日が19日出社日が二月一日が早まるかもしれない
一月四日に行って書いた二枚目は内定日が25日
出社日が1月7日と書いていました
回答よろしくお願いします。
待機期間終了後(失業手当の給付開始後)で有れば、19日でも25日でも問題は無く、貰えるはずです。
ハローワークの方が25日にしたのは、そのほうが、多く手当を貰うことが出来るため、その配慮ではと思います。
再就職手当は、失業手当を全て受給した場合の額の、残りの一部を給付する制度です。実際には、再就職手当では無く、失業手当として貰ったほうが、多く貰えます。
もし、内定日で失業手当が打ち切りとなった場合、25日にしたほうが、全受給額は多くなります。
ハローワークの方が25日にしたのは、そのほうが、多く手当を貰うことが出来るため、その配慮ではと思います。
再就職手当は、失業手当を全て受給した場合の額の、残りの一部を給付する制度です。実際には、再就職手当では無く、失業手当として貰ったほうが、多く貰えます。
もし、内定日で失業手当が打ち切りとなった場合、25日にしたほうが、全受給額は多くなります。
次のようなケースの場合、失業保険の受給資格があるかどうか教えてください。
3年間雇用保険をかけていて4月に退職その後雇用保険をもらわず、10月から3月までアルバイトをし、退職しました。
アルバイト期間は雇用保険はかけていませんでした。このような場合、雇用保険の受給資格が残っているのでしょうか?
3年間雇用保険をかけていて4月に退職その後雇用保険をもらわず、10月から3月までアルバイトをし、退職しました。
アルバイト期間は雇用保険はかけていませんでした。このような場合、雇用保険の受給資格が残っているのでしょうか?
受給資格はまだありますが、ほとんど貰えません。
2011年4月30日に退職されたと仮定すれば、基本手当が貰えるのは、2011年5月1日~2012年4月30の1年となります。
明日、手続きを行っても7週間の待機があるため、4月3日から4月30までの27日分となります。
4月4日に辞めていたら1日分しか出ません。
つまり、最大でも27日分しか残っていません。
更に前の会社の退職理由が自己都合であれば、全く貰えません。
2011年4月30日に退職されたと仮定すれば、基本手当が貰えるのは、2011年5月1日~2012年4月30の1年となります。
明日、手続きを行っても7週間の待機があるため、4月3日から4月30までの27日分となります。
4月4日に辞めていたら1日分しか出ません。
つまり、最大でも27日分しか残っていません。
更に前の会社の退職理由が自己都合であれば、全く貰えません。
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